名古屋のお墓を他の場所へ−改装許可申請-
皆様こんにちは。名古屋市を中心に、お墓づくりや墓じまい、石材のメンテナンスを承っております有限会社光徳石材です。
近年、「お墓が遠方にあって管理が難しい」「跡継ぎがいないので墓じまいをしたい」といったご相談が非常に増えております。
お墓のお引越し(改葬)や墓じまいを行う際、勝手にお骨を取り出して移動させることは法律で禁止されており、必ず行政での手続きである「改葬許可申請」が必要となります。
今回は、名古屋市内に現在のお墓がある場合の「改葬許可申請」の手順について、名古屋市役所の公式ホームページの記載を引用しながら分かりやすく解説いたします。

改葬(かいそう)とは?
お墓や納骨堂に納められているご遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」と呼びます。(同一の霊園内で区画を移動する場合もこれに含まれます)
名古屋市における「改葬許可申請」の3つのステップ
名古屋市の公式ウェブサイトによると、現在名古屋市内の墓地や納骨堂にご遺骨がある場合、以下の手順で進めることになります。
改葬の手順(現在名古屋市内の墓地・納骨堂に遺骨がある場合)
- 申請者の確認
- 改葬許可申請書の入手
- 墓地・納骨堂の管理者の証明(引用元:名古屋市公式ウェブサイト「改葬」ページより)
それぞれ具体的にどう進めれば良いのか、石屋としての視点も交えながら順番に見ていきましょう。
1. 申請者の確認
通常は、現在お墓や納骨堂を使用している**名義人(墓地使用者)**が申請者となります。もし名義人がすでに亡くなられている場合は、先に名義変更(承継)の手続きが必要になるケースもありますので、事前に霊園や寺院の管理事務所へ確認しておくと安心です。
2. 改葬許可申請書の入手
申請のための用紙は、以下の場所で手に入れることができます。
- 名古屋市保健所生活衛生部環境薬務課
- 各区の保健センターの窓口
- 名古屋市の公式ウェブサイトからのダウンロード
ご自宅にプリンターがある場合は、ウェブサイトからダウンロードして印刷するのが一番スムーズです。なお、ご遺骨1名様につき1枚の申請書が必要になる場合が多いため、複数名のお引越しをされる方は人数分の書類を用意しましょう。
3. 現在の墓地・納骨堂の管理者からの証明
現在お骨が納められているお寺や霊園の管理者に、「確かにここに遺骨が納められています」という事実を証明してもらいます。
具体的には、入手した「改葬許可申請書」の所定欄に記名・押印をしていただくか、別途「埋蔵証明書」などを発行してもらいます。
💡 光徳石材からのアドバイス
お寺(菩提寺)にお墓がある場合、事務的に「証明書にハンコをください」とだけお願いすると、トラブルになってしまう事例も耳にします。まずは「これまでお世話になったお礼」と、「やむを得ず墓じまいをする事情」をご住職へ丁寧にご相談・ご報告されることを強くおすすめします。
(+α)新しいお墓の受入証明について
名古屋市では必要ないのですが他の自治体の窓口へ申請書を提出する際、遺骨の移動先(新しいお墓や納骨堂)がすでに確保されていることを証明するため、新しい納骨先が発行する「受入証明書」や「墓地使用許可証」の提示が必要になる場合があります。また、改装許可の申請には改葬先として「認可を受けた墓地もしくは納骨堂」の記述が必須です。そのため、順序としては「先に新しい納骨先を決めておく」ことが大切です。残念ながら今の法律では「今のお墓を閉じてお骨を自宅へ」では許可が出ない形になっています。
窓口への提出と「改葬許可証」の交付
必要書類がすべて揃ったら、窓口へ提出(または郵送)します。無事に申請が受理されると、役所から「改葬許可証」が発行されます。
この許可証があって初めて、現在のお墓からご遺骨を取り出し、新しいお墓へ納めることができます。(新しいお墓へ納める際に、この許可証を管理者に提出します)
墓石の解体・撤去工事は「有限会社光徳石材」へ!
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「手続きの流れはなんとなく分かったけれど、実際の墓石の処分や工事はどう頼めばいいの?」とお悩みの方は、ぜひ私たち有限会社光徳石材にご相談ください。
名古屋市内の市営霊園(八事霊園やみどりが丘公園など)や、各寺院・地域墓地での作業実績も豊富です。周囲のお墓に配慮しながら、安全かつ丁寧に皆様の「お墓のお片付け」をサポートいたします。
お見積もりやご相談は無料ですので、墓じまいをご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

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