墓じまいをしたいけれど、役所の手続きが複雑そうでよく分からない

「墓じまいをしたいけれど、役所の手続きが複雑そうでよく分からない」——これ、僕らのところにも本当によく届く声なんです。「改葬許可」という言葉は聞いたことがあっても、何をどの順番で申請すればいいのか、どこに聞けばいいのか、調べ始めると分からないことだらけで、手が止まってしまう方も多いみたいです。

お墓を別の場所に移したり、墓じまいをして永代供養に切り替えたりする場合、行政手続きが必要になるのは事実ですが、決して特別な人だけがやるものじゃありません。私たちのところにも「工事より先に、まず手続きの流れを知りたい」というご相談がたくさん寄せられます。ここでは改葬許可申請の一般的な流れを、順番にご紹介しますね。

改葬許可申請って、そもそも何?

「改葬」というのは、すでに埋蔵・収蔵されているお骨を別の場所(新しい墓地・納骨堂・永代供養墓など)に移すことを指します。この改葬を行うときは、今お墓がある市区町村から「改葬許可証」の交付を受ける必要があるとされています。これは墓地、埋葬等に関する法律に基づく手続きで、許可なくお骨を動かすことはできません。ここは飛ばせないポイントなので、しっかり押さえておきましょう。

改葬許可申請の一般的な流れ

手続きの様式や必要書類、窓口の名前は自治体によって変わってきます。以下は一般的な流れの一例としてご覧ください。詳しくは、必ず各自治体にご確認をお願いします。

STEP 1 新しい納骨先を決め、受入証明を受け取る
納骨堂や永代供養墓など、お骨の新しい行き先を決めて、その施設から「受入証明書」等の書類を発行してもらいます。(必要がない場合もあります)
STEP 2 現在の市区町村役場で改葬許可申請書を入手・記入
今お墓がある市区町村の窓口(多くは戸籍や環境衛生の担当課です)で申請書をもらって、必要事項を記入します。
STEP 3 現在の墓地・霊園の管理者に埋蔵証明の記入を依頼する
今のお墓を管理している墓地・霊園やお寺に、申請書の中の「埋蔵証明」欄への記入・押印をお願いします。
STEP 4 改葬許可証の交付を受け、閉眼供養・お骨の取り出しへ
書類がそろったら、今あるお墓の市区町村の窓口へ申請書一式を提出。改葬許可証が交付されたら、閉眼供養(魂抜き)とお骨の取り出し、墓石の解体・撤去工事へと進んでいきます。
STEP 5 新しい納骨先に改葬許可証を提出し、納骨
新しい納骨先に改葬許可証を提出して、納骨します。これで一連の改葬手続きは完了です。

こうして見ると分かる通り、関わる窓口がいくつもまたがるので、平日に何度も役所やお寺、霊園へ足を運ぶことになるケースも珍しくありません。お仕事や遠方在住の事情でお時間が取りにくい方には、正直、なかなか負担の大きい作業だと思います。

改葬許可の落とし穴

改葬許可に際して気を付けなくてはいけないのは「改葬先が自宅では改葬許可が出ない」ことがあることです。また、安易に自宅にお骨を移動した場合も、その先の改葬許可が出なくなることがあるので注意が必要です。

手続きが不安なときは、代行のご相談もどうぞ

光徳石材では、墓じまいやお引っ越し・建墓とあわせてのご依頼なら無料で代行しています(単独のご依頼はご相談ください)。申請書の書き方が分からない、平日に役所へ行く時間が取れない、といったお悩みに応えるもので、墓じまいの工事と一緒にご依頼いただくこともできます。もちろん、書類の内容や必要なものは自治体ごとに違いますので、正式なご案内は個別に確認しながら進めていきます。

  • まず今の市区町村の窓口に、必要書類と部数を確認する
  • お墓の管理者(お寺・霊園)に埋蔵証明をお願いする
  • 手続きに不安があれば、工事する石材店に相談してみる

よくあるご質問

改葬許可証がないとお骨を動かせないのですか?

法令上、改葬許可証の交付を受けたうえでお骨を移す必要があるとされています。新たに納骨する際に許可証がなければ納骨させてはならないという法令になります。詳しい要件や例外の扱いは自治体によって違う場合もありますので、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

手続きが不安な方は、工事と一緒にご相談ください

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