知北平和公園(知北霊園)改葬・墓地返還のお手続きのご案内

ご遺骨をほかのお墓・納骨堂へ移す「改葬」や、お墓を組合へお返しする「墓地返還」には、決められた順番で書類をそろえる必要があります。はじめての方にもわかりやすいよう、流れと必要な書類をまとめました。ご不明な点は、どうぞお気軽にご相談くださいね。

改葬(かいそう)のお手続きの流れ

STEP1 改葬先のお墓・納骨堂を決める

《まずはご自身で》ご遺骨の移し先(新しいお墓や納骨堂)を先に決めます。移し先が決まっていないと、次の手続きに進めません。

STEP2 埋蔵証明書(2枚)を取得する〔知北平和公園組合事務所〕

組合事務所で埋蔵証明書を2枚受け取ります。証明書には、改葬先のお墓・納骨堂の名称や住所などを記入していただきます。

※ 組合へ「埋蔵届」がされていない場合は、埋蔵証明ができませんのでご了承ください。

STEP3 改葬許可証を取得する〔大府市役所 市民課〕

大府市役所の市民課へ埋蔵証明書(2枚)を提出し、改葬許可証を発行してもらいます。

※ 知北霊園の所在地が大府市のため、大府市役所での手続きになります。 ※ 発行には手数料がかかります。

STEP4 精抜き → お墓の解体 → お骨の取り出し〔お寺・光徳石材〕

ここで実際にご遺骨を取り出します。お墓を解体しないとお骨は取り出せません。和尚様の精抜き(魂抜き)の読経のあとに墓石を解体し、お骨を取り出します。

※ 光徳石材が私(山田)と職人で立ち合い、その場で「サラシの納骨袋」に納めてお渡しします(詳しくは下記)。

STEP5 改葬許可証を提出し、納骨する〔改葬先の管理者〕

取り出したお骨を改葬先へ移し、管理者へ改葬許可証を提出して納骨します。

※ お墓・納骨堂ごとに手続きの方法が異なることがあります。分骨先の管理者にも、事前にご確認ください。

墓地を返還するときのお手続き

墓地をお返しする際は、①ご遺骨の改葬 → ②墓石の撤去 → ③墓地の清掃を行ったうえで、下記の書類を組合事務所へご提出ください。基準により算定した既納永代使用料の一部を還付いたします。前納された維持管理料の過納付分も、あわせてお返しします。

組合事務所へ提出する書類

  • 墓地返還届(組合事務所の所定様式。下記の書類を添えて提出します)
  • [添付]印鑑登録証明書(お住まいの市区町村で取得できます)
  • [添付]知北霊園 墓地使用許可証(使用許可を受けた際の書類)
  • [添付]永代使用料の振込先がわかるもの(還付金の受取口座/通帳のコピーなど)

既納永代使用料の還付額

使用期間墓石等を設置していない場合墓石等を設置したことがある場合
使用許可の日から 2年以内80%40%
使用許可の日から 3年以内60%30%
使用許可の日から 5年以内40%20%
使用許可の日から 5年経過後20%10%

※ 還付額は既納永代使用料に対する割合です。使用期間は「使用許可を受けた日」から数えます。 ※ 前納した維持管理料の過納付分も、あわせて返却されます。

墓石の撤去・改葬は、光徳石材にご相談ください

精抜き・お墓の解体・お骨の取り出しを、光徳石材がお手伝い(上記STEP4の実作業)

お墓の精抜きの際は、私(山田)と職人が立ち合いいたします。和尚様の読経のあとにお墓を解体してお骨を取り出し、その場でお渡しさせていただきます。

  • 「サラシの納骨袋」でお渡し:お骨は、さらしの納骨袋に納めてお渡しします。
  • お参りの道具はご用意します:立ち合い時の蝋燭・線香・焼香台は、こちらで準備いたします。

「書類の書き方がわからない」「墓石の撤去はどうすれば?」——そんなときは、名古屋の石材店・光徳石材(担当:山田)へ。墓石の撤去から改葬・墓地の清掃、書類のご準備まで、ひとつずつ一緒に進めてまいります。

  • 店名:有限会社 光徳石材
  • 住所:〒465-0017 名古屋市名東区つつじが丘601
  • 電話:052-773-1480(水曜定休)
  • 取扱い:お墓の建立・メンテナンス/墓じまい/樹木葬・永代供養/霊園紹介 ほか

光徳石材では、訪問営業・しつこい電話営業は一切いたしません。どうぞ安心して、お気軽にご相談いただけたら嬉しいです。

※本書は知北平和公園(知北霊園)組合の公式案内をもとに光徳石材がまとめたものです。手数料や細かな取り扱いは変わる場合があるため、最新の内容は組合事務所・大府市役所へご確認ください。

名古屋の墓地と墓石の風景

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