知北平和公園(知北霊園)改葬・墓地返還のお手続きのご案内
ご遺骨をほかのお墓・納骨堂へ移す「改葬」や、お墓を組合へお返しする「墓地返還」には、決められた順番で書類をそろえる必要があります。はじめての方にもわかりやすいよう、流れと必要な書類をまとめました。ご不明な点は、どうぞお気軽にご相談くださいね。
改葬(かいそう)のお手続きの流れ
STEP1 改葬先のお墓・納骨堂を決める
《まずはご自身で》ご遺骨の移し先(新しいお墓や納骨堂)を先に決めます。移し先が決まっていないと、次の手続きに進めません。
STEP2 埋蔵証明書(2枚)を取得する〔知北平和公園組合事務所〕
組合事務所で埋蔵証明書を2枚受け取ります。証明書には、改葬先のお墓・納骨堂の名称や住所などを記入していただきます。
※ 組合へ「埋蔵届」がされていない場合は、埋蔵証明ができませんのでご了承ください。
STEP3 改葬許可証を取得する〔大府市役所 市民課〕
大府市役所の市民課へ埋蔵証明書(2枚)を提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
※ 知北霊園の所在地が大府市のため、大府市役所での手続きになります。 ※ 発行には手数料がかかります。
STEP4 精抜き → お墓の解体 → お骨の取り出し〔お寺・光徳石材〕
ここで実際にご遺骨を取り出します。お墓を解体しないとお骨は取り出せません。和尚様の精抜き(魂抜き)の読経のあとに墓石を解体し、お骨を取り出します。
※ 光徳石材が私(山田)と職人で立ち合い、その場で「サラシの納骨袋」に納めてお渡しします(詳しくは下記)。
STEP5 改葬許可証を提出し、納骨する〔改葬先の管理者〕
取り出したお骨を改葬先へ移し、管理者へ改葬許可証を提出して納骨します。
※ お墓・納骨堂ごとに手続きの方法が異なることがあります。分骨先の管理者にも、事前にご確認ください。
墓地を返還するときのお手続き
墓地をお返しする際は、①ご遺骨の改葬 → ②墓石の撤去 → ③墓地の清掃を行ったうえで、下記の書類を組合事務所へご提出ください。基準により算定した既納永代使用料の一部を還付いたします。前納された維持管理料の過納付分も、あわせてお返しします。
組合事務所へ提出する書類
- 墓地返還届(組合事務所の所定様式。下記の書類を添えて提出します)
- [添付]印鑑登録証明書(お住まいの市区町村で取得できます)
- [添付]知北霊園 墓地使用許可証(使用許可を受けた際の書類)
- [添付]永代使用料の振込先がわかるもの(還付金の受取口座/通帳のコピーなど)
既納永代使用料の還付額
| 使用期間 | 墓石等を設置していない場合 | 墓石等を設置したことがある場合 |
|---|---|---|
| 使用許可の日から 2年以内 | 80% | 40% |
| 使用許可の日から 3年以内 | 60% | 30% |
| 使用許可の日から 5年以内 | 40% | 20% |
| 使用許可の日から 5年経過後 | 20% | 10% |
※ 還付額は既納永代使用料に対する割合です。使用期間は「使用許可を受けた日」から数えます。 ※ 前納した維持管理料の過納付分も、あわせて返却されます。
墓石の撤去・改葬は、光徳石材にご相談ください
精抜き・お墓の解体・お骨の取り出しを、光徳石材がお手伝い(上記STEP4の実作業)
お墓の精抜きの際は、私(山田)と職人が立ち合いいたします。和尚様の読経のあとにお墓を解体してお骨を取り出し、その場でお渡しさせていただきます。
- 「サラシの納骨袋」でお渡し:お骨は、さらしの納骨袋に納めてお渡しします。
- お参りの道具はご用意します:立ち合い時の蝋燭・線香・焼香台は、こちらで準備いたします。
「書類の書き方がわからない」「墓石の撤去はどうすれば?」——そんなときは、名古屋の石材店・光徳石材(担当:山田)へ。墓石の撤去から改葬・墓地の清掃、書類のご準備まで、ひとつずつ一緒に進めてまいります。
- 店名:有限会社 光徳石材
- 住所:〒465-0017 名古屋市名東区つつじが丘601
- 電話:052-773-1480(水曜定休)
- 取扱い:お墓の建立・メンテナンス/墓じまい/樹木葬・永代供養/霊園紹介 ほか
光徳石材では、訪問営業・しつこい電話営業は一切いたしません。どうぞ安心して、お気軽にご相談いただけたら嬉しいです。
※本書は知北平和公園(知北霊園)組合の公式案内をもとに光徳石材がまとめたものです。手数料や細かな取り扱いは変わる場合があるため、最新の内容は組合事務所・大府市役所へご確認ください。

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訪問や繰り返しの電話営業などは一切行いません
※水曜定休日




